労働審判まで持ち込む
残業代請求の際、どうしても、内容証明郵便にて会社側が応じてくれないような場合は、労働審判まで持ち込む事ができるようになってくれています。まるで残業代を払ってくれないような場合ももちろんの事ながら、請求額から遠い金額しか払ってくれないような場合も合って、開き直ってしまう会社もあるでしょう。
そうした場合には、労働基準監督署へとかけこむという方法も確かにあるのですが、これについても、監督署が呼び出しても会社側が応じてくれなければ交渉を進める事はできないでしょう。
会社側を交渉のテーブルにつかせるための方法としましては、労働審判という手続きがあります。この労働審判では、裁判官1名と素人裁判官の2名という合計3名を加えて原則としては3回以内の期日でその心理を終わらせる手続きになります。審判が下されて、この審判を元にして強制執行ができるために、会社側は、交渉のテーブルについてくれる可能性が高まってくれるでしょう。
この労働審判が行われれば、多くの場合は、残業代を支払って貰える事ができるのですが、やはりここまできても上手くいかないような場合もあります。そうなってしまった場合、最後の手段として訴えることになるのは裁判になるのです。